リハビリ職がオーナーの訪問看護ステーションのこと

先日とある研修会で、看護師さんから苦言を呈された。訪問看護ステーションに関する研修で、講師として行ってた研修会である。そこで、「リハビリスタッフがオーナーのステーションに勤務することになったが、リハビリがメインなため、看護師に対してのアドバイスはなく、業務もリハビリ中心の患者さんが多く、看護のかかわりが十分できない」というご意見というか苦言をいただいた。

実はこの手の話を聞くのは今年3回目。なんでこんなことになっているのかな?

 

看護師とリハビリの資格の違い

訪問看護ステーションでのリハビリと看護の連携という記事でも同じようなことに触れているが、看護師という資格と理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などのリハビリテーション職種の資格には決定的な違いがある。

業務独占と名称独占

看護師さんや医師の業務は関連する法律でその業務の独占が認められている。つまり医行為、看護行為を行うには医師や看護師の資格を持っていないと実施することはできない。人体に侵襲を加えることになる行為は医師や看護師資格を持っている必要があるのです。

それに対して、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士という資格は看護師と同じ国家資格ではあるけれども、業務独占を認められている資格ではない。「その資格を有していない人物が理学療法士や作業療法士、言語聴覚士と名乗ってはいけませんよ」というだけの名称独占の資格なのである。

医療保険や介護保険では、リハビリの資格を有していなければ請求できないものはあるが、リハビリテーションの類似行為を行っても保険請求しなければ罰せられることはない。

たとえば、リハビリテーションの場合、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士の資格を持っていない者が、どこかにお店を開いて「〇〇リハビリ所」と看板を上げて、介護保険や医療保険適用せず、マッサージとか、独自の治療法で自費診療を行い、利用者からお金をもらっても罰せられることはありません。

ところが、同じように資格を持っていない者が「〇〇診療所」としてお店を開いて、医行為を伴う診療などを行い、利用者からお金をもらうと罰せられます。

医行為は医師資格を持っている者のみに許されているからです。一方、リハビリテーションという行為そのものは、無資格のものが行っても罰せられることはありません。無資格のものが保険請求をすると罰せられますが、街中で勝手に実施することに対しては保険請求しない限り罰せられません。

それが、業務独占と名称独占の違いなんです。

リハビリに開業権はありません

看護師さんは、人数さえ集めれば訪問看護ステーションをつくることができます。

ところが、現時点では訪問リハビリテーションステーションというものをつくることができません。(震災特区でのみ認められています。)

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士はその資格だけでは自分たちで事業所をつくって保険請求することができないのです。

保険請求せずに、自費診療で開業することはできます。街中にあるような、「リラクゼーションマッサージ」とか「アロマセラピー」みたいな感じで、保険証つかわずにお客さんにサービスするようなことは誰でもできますから、そこでリハビリ的なものを提供するようなスタイルでの開業はできますが、いろいろなリスクは伴います ね。

だから、独立や起業を考えている理学療法士や作業療法士、言語聴覚士の資格を持っている人が保険請求できる医療保険や介護保険が適用される事業所をつくって開業するには訪問看護ステーションという選択肢しかないのです。

資産家であれば病院なんかをつく手もいいのかもしれませんが、現実的ではないですよね。

訪問看護ステーションで開業するリハビリ職

だから、独立したいリハビリ職は訪問看護ステーションを開業するわけです。

ところが、訪問看護ステーションを開業するには常勤換算で2.5人の看護師を雇用する必要があります。また、訪問看護ステーションの事業所の管理者は看護師が務めます。事情があれば他の職種でも管理者にはなれますが、条件は厳しいのでほとんどの訪問看護ステーションの管理者は看護師です。

理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が独立して訪問看護ステーションを開業すると、オーナーや事業所の所長さんはリハビリ職、ステーションの管理者は看護師という構造がこうして出来上がるわけですね。

オーナーが看護師で、管理者も看護師なら同じ職種同士なので、営業方針や運営方針なども立てやすいと思います。

ところが、オーナーがリハビリ職、管理者は看護師な場合は、お互いの業務をきちんと理解するところからスタートとなるので、そこで意見が合わないことが生じる訳です。

リハビリ職と看護師が意気投合してステーションを設立するなら問題は少ないと思いますし、看護師さんを嫁に持つような理学療法士や作業療法士が夫婦でステーションを設立した場合も問題は少ないと思います。

最も問題なのは、設立するにあたって、親しい看護師や相談に乗ってくれる看護師が周りにいない、理学療法士や作業療法士が、求人広告などを出して管理者として看護師を雇用するようなケースだと思われます。

私が苦言を聞いているステーションはすべてこのようなケースです。

看護師さんとの協業であることをリハビリ職は理解すべき

訪問看護ステーションというからには、その中心は看護師であるべきなんです。

ところが開業したいリハビリ職が看護師を雇用して訪問看護ステーションを開業する。そうすることで出来上がるのが、リハビリをメインにした訪問看護ステーションなのです。

訪問看護ステーションでは、理学療法士や作業療法士などのリハビリテーション職と連携をすることで、利用者に対してより効果的なサービスを提供することができることは、この記事 にも書いているように、同行訪問やリハビリでの協業など連携のメリットは大きい。

しかし、オーナーや所長がリハビリ職の場合、看護業務にどの程度積極的なのかによって、連携の度合いは変わってくる。

リハビリメインだけの看護ステーションでは、地域社会に貢献することは困難です。
また、職能団体としての、リハビリ団体には政治力がありませんから、今後変わっていくであろう医療保険や介護保険の点数の変化に対しても、リハビリは減額される可能性が非常に高いのです。

だから、リハビリ職がオーナーであっても看護師を効果的に業務に携わってもらうことが訪問看護ステーションの取るべき道だと思います。

リハビリ職がオーナーのステーションに勤務する看護師さんへ

とくに開業して間もない事業所の看護師さんに知ってほしいのです。

そのステーションでは看護師業務についてきちんと理解されていますか?もしそうでないようでしたら、雇用されている立場上難しいかもしれませんが、看護業務に対しての理解を深めてもらうような動きが必要だと思います。

リハビリ職は看護師さんの訪問業務の内容などを十分に理解していないのです。

ぜひ、近隣の看護師さんがメインのステーションへ出向いてみてください。どのような業務を行っているのかしっかりと確認してオーナーに伝えてください。

看護師がいなければステーションそのものは存続できないのです。

地域で、在宅にいる利用者さんを支えるにはリハビリ職だけでは不十分なんです。看護師さんとの協業してこそ地域で在宅生活を続けることが可能となります。

その点を理解していないリハビリ職オーナーではこの先の高齢化社会を乗り切れないと思います。

ぜひ、オーナーに対して看護業務の重要性を説明してあげてください。そうしないとそのステーションの未来はちょっと不安だと思いますよ。

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3 件のコメント

  • リハビリメインの訪問看護は認められていますよ。
    リハビリ職が見つからないので看護師にみなしリハビリ職になる研修を進めるほど重要視されています。
    看護メインは訪問看護ステーションだから当たり前ですがリハビリをメインに差別化した訪問看護ステーション作りを推奨している行政もあります。

    • リハ中心のステーションが認められていることも、実際に運営されていることも知っています。

      このコラムで言いたいのは、看護師の役割をきちんと理解していないリハ職のオーナーが
      いると言うこと。

      きちんと対応しているオーナーさんもいますが、そうでないオーナーもいるようです。

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