訪問看護ステーションでの上限額管理票の記載について

2015年がスタートしましたが、訪問看護ステーションや訪問リハビリテーション事業所などでは、これまでの難病指定や小児慢性特定疾患の方の利用料の支払い方法が変更されたことによる、上限額管理票の扱いで大変なのではないでしょうか?いったい何を記載すべきなのかってことを現時点で分かっている範囲でまとめてみました。(2015年1月7日現在の情報に基づいて記載しています)

(追記)1月8日に一部追記変更しました(一番下に記載)
(追記)1月25日に東京都の情報(Q&A)を追記しました(一番下に記載)

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上限額管理票ってなに?

これまで、小児慢性特定疾患や難病指定されている利用者さんの場合訪問看護ステーションからの訪問看護や訪問リハビリでの利用料の自己負担額は発生しませんでした。

ところが2015年からは、対象疾患が増えることもあり利用者さんにも一部負担が発生することになりました。

しかし1ヶ月ごとに患者さんが負担する金額が、患者さんの状態によって異なります。だから、その患者さん事に自己負担額の上限をしっかりと管理しておかないと、必要以上に利用者さんから自己負担額を徴収してしまうことになりかねません。

だから、自己負担の上限に達しているかどうかを把握するために行われるのが自己負担上限額管理票等の記載なわけです。

だから訪問看護ステーションでも、これまで自己負担「0円」だった方から自己負担分を徴収する場合があります。この自己負担額の上限はその利用者さんが支払うトータルの合計金額の上限です。

支払いをしてもらう時点で、その利用者さんの上限額に達していなければ上限までの自己負担金を徴収しなくてはなりませんし、その時点ですでに上限に達していれば、支払いは不要となります。

その上限額に達しているかどうかを管理するものが、上限額管理票で、新しい「医療証」とともに利用者さんの手元に届いています。

難病の方と小児慢性特定疾患の方ともに記載する記載する内容は同じですが、発行されている上限額管理票の冊子は、大阪で働いている私が本日時点で確認している範囲では、小児慢性特定疾患の上限額管理票の方が少しサイズが大きめでした。

現時点で分かっていること

私は3か所の訪問看護ステーションで掛け持ち勤務していますが、どのステーションでも問題視されていたのが上限額管理票への記載の仕方。

厚生労働省がまとめている記載の仕方のマニュアルには多くの例が記載されていますが、訪問看護ステーションに関する例の記載はありません。例の多くは病院や薬局での支払いについての記載で、多くは1回ごとに支払う時の記載の仕方。

訪問看護ステーションのように

1ヶ月分をまとめて請求、支払いするときの上限額管理票への記載の仕方の具体例

は掲載されていません。だから、どの事業所でもいったいどうやって記載すべきかどうかということが謎でした。あちこちのサイトを閲覧して、厚労省のサイトなども調べた結果、現時点で分かったことは下記のとおりです。

厚労省や各自治体のホームページなどに掲載されている、厚生労働省が平成26年12月時点で掲載している

「特定医療費に係る自己負担上限額管理票等の記載方法について(指定医療機関用)」の4ページ目に以下の記載があります。(ページの下に書かれているページ番号での4ページ目)

また、患者からの自己負担の徴収は、原則として、指定医療機関を受診した日に行うこととなることから、管理票への記載も当該受診した日に行うこととなるが、訪問看護サービス等において、利用した日の翌月に利用料を請求する場合には、利用した月の自己負担の累積額を確認したうえで、患者から徴収し、当該額を管理票に記載すること。

ここで言う指定医療機関は訪問看護ステーションも含まれています。

訪問看護ステーションの場合は訪問するごとに記載するのではなく、1カ月分をまとめて記載して良いようです。
その場合、1月の分は2月初旬の訪問時に請求することになりますが、上限額管理票への記載は1月の票に記載したほうが良いという情報を他事業所のスタッフさんから教えていただきました。

注意しなければならない事

自己負担が発生する方の場合、障害者医療証など難病や小児慢性特定疾患とは異なる請求に切り替える方もいると想定されます。

また、自己負担額が発生することで、サービス量を減らす方も生じる可能性もあります。そのようなことも考慮した対応が必要になってきます。

また、領収書の作成も大変ですよ。
従来は請求書に記載されている金額と、領収する金額は同じなので領収証には同額を記載すればよかったのですが、今後は異なってきます。

請求した時点で、上限額までの残り金額が「200円」だった場合、請求金額が2500円であっても、領収金額は「200円」となります。あらかじめ領収証の金額を記入したものを持参することが難しくなります。手書きで記載するか、仮領収証でも発行して後日改めて領収証を発行しなくてはなりません。

それぞれの事業所のスタッフに最低限必要なレクチャーはしておかないと、現場で大混乱することは必至だと思いますよ。

当サイトでも、入手できた情報は随時追記する予定にしています。

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2 件のコメント

  • 今年度から訪問看護に転職し、この事について詳しく説明されておらずよくわかってないまま半年が過ぎてしまいました。自分で勉強すべきだろうと思われそうですが、この情報をもとに不明なことを事業所で確認していきたいと思います。ありがとうございました。

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